護る会ニュース
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高松高裁 |
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とんでもない不当判決 |
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松山地裁判決・・懲役4月(執行猶予2年) |
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<検察 求刑・懲役1年6月〉 |
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高松高裁判決・・懲役1年6月(執行猶予4年) |
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4月26日、高松高裁で、70人の傍聴者が見守る中、河村卓哉さんへの上記の「判決」 |
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が言い渡され、その後30分ばかり「判決理由」が下記のように述べられました。 |
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●「暴力の有無」について |
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弁護側は「肘が当たっただけ」と無罪を主張しているが、原告は左顔面打撲と頚 |
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部捻挫を訴えており、複数の目撃者【注1】の証言もある。また、全治3週間の医 |
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師の診断書もあり、【注2】被告人の肘打ちが相当強かったことを示している。 |
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よって、被告人に暴行の故意があった事実を推測させ、一審判決に事実誤認は認 |
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められない。弁護側は、量刑不当としているが、被告人は不合理な弁解に終始する など、反省の念に乏しい上、被害回復の措置もとっていない。【注3】 |
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●「音声データ改ざんの有無」について |
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被告人が使用していたボイスレコーダーは、一定の知識及びソフト等があれば、 |
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パソコン等を使用して、素人でも簡単に音声上痕跡を残さずに加除訂正することが |
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でき、音声鑑定でその改変の有無を知るのが困難であることはよく知られていると |
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ころである。今回の“音声データ”を聞いたところ、録音されたやりとりの中には |
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相当不自然な部分もあり、元々の音声データから加除訂正されたものと認められる。【注4】 |
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●「インターネットへの書き込み」について |
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同僚や教頭の実名入りの書き込みを見た者の中には、被害者らや学校に対して不 |
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信感を抱いた者もいると推察され、その社会的影響は否定できない。 |
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被告人は、「生徒を守るためであった」と供述しているが、これらは単に被害者 らへの嫌がらせにすぎない。【注5】 |
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●「勤務校の教育方針や被告人の病状」について |
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同校教師らへの「傷害」「名誉毀損」は、教育方針や被告人の病状とは無関係の |
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内容【注6】であって、被告人に有利に考慮することはできない。 |
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「以上のことをもって、一審判決は軽すぎて不当と判断。 |
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被告人にはより重い刑を科すべきと考える」 |
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【注1】 校長、教頭、教務主任、同和主任、学年主任ら、原告・石川(生徒指導主事)と行動 |
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を共にしていた、いわゆる「仲良しグループ」のメンバーたち。 |
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【注2】医師の最初の診断は「全治5日間」で、カルテには、「ごくごくわずかな腫れ」と記 |
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され、何の治療もしていないし、次回の来院を促してもいない。「事件」から6ヵ月後、 |
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原告の要求に応じて、医師が「全治3週間」と書き直したもの。 |
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【注3】原告は「被告は謝罪もしないし治療費を払おうともしない。全く誠意が見られない」 |
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と訴えているが、暴力をふるってもいないのに、何をどう反省しろというのだろう。 |
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逆に、彼らは、河村さんとの「会う機会」をことごとく潰してきたのである。 |
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【注4】 検察・原告側は「被告が大声を上げて暴れまわるなど、トラブルの時間はもっと長か |
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【注5】【注6】 河村さんは「うつ病」の療養中であった。しかし管理職たちは、それに対 |
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《判決後の集会で・・・・・》 |
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弁護団より「あきれかえっている。原告側、検察側の主張・言い分のみを100%以上聞 |
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いての判決だ」「これは裁判とは言えない」「裁判しなかったのも同じだ」「まさに“結論 |
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ありき”の判決。証拠採用した上でこうなる、というのならまだわかるが、一切それもしな |
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いでの判決で、到底納得できるものではない」との怒りの声が表明されました。 こんな判決を許すわけにはいかない。 最高裁に群れて頑張ろう。 |
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との思いを、河村さん本人も、弁護団も、私たち「護る会」のメンバーも、そして多くの 支援者たちも、強く持ったことでした。 |
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- 2012.05.02 Wednesday
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- 18:54
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- by aoki-eiroku
